フランチャイズ経営する個人事業・・・|スタッフコラム|【テナント情報局】関西最大級の掲載数!事業用賃貸物件を探すなら

スタッフコラム

フランチャイズ経営する個人事業主が支払う税金は?

フランチャイズ経営する際には、税金を支払う必要があります。

しかし、税金といわれても、難しくて分かりにくいですよね。

この記事では、フランチャイズ経営する個人事業主が支払うべき税金について、分かりやすく解説します。

これを読んで、フランチャイズ経営する際の税金対策として役に立ててみてください。

 

大半のフランチャイズオーナーは個人事業主

個人事業主とは、法人を設立せずに事業を営んでいる人を指します

フランチャイズで独立した場合、大半の各店舗のオーナーは個人事業主です。

ただし、最初から大型店を経営する場合や、途中から事業拡大していく場合は、法人化していくケースがみられます。

この記事では、個人事業主であるフランチャイズオーナーに関わる税金を解説していきますね。

個人事業主が支払うべき税金

フランチャイズ経営する個人事業主が支払う税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類です。

所得税

フランチャイズ経営で得た「事業所得」について確定申告し、所得税を納める必要があります。事業所得の計算式は以下のとおりです。

  事業所得の金額=総収入金額 – 必要経費

総収入金額には、売上金額の他に、自家消費した商品の価格、棚卸資産の損失に対して支払われる保険金なども含まれます。

必要経費には、売上原価、給与、家賃、ロイヤリティー、減価償却費などが含まれます。

 

住民税

所得税の確定申告に基づいて、都道府県、市区町村に納める「地方税」が決まります。

住民税に含まれる税金は、定額で課税される均等割、前年の所得金額に応じて課税される所得割などです。

現在の事業所得ではなく、前年の所得金額によって住民税額が決まることに気をつけてください。

つまり、前年に給与をもらっていた人は、その金額に応じて住民税が決まるのです。

自分で申請しなくても、自動的に納付通知書が郵送されてきます。

個人事業税

事業所得が年間290万円をこえた場合、個人事業税がかかります。

税率は大抵5%で、事業税の額の計算式は以下のとおりです。

  (事業所得 – 290万円)× 5%

確定申告時に「事業税に関する事項」欄を記入すれば、8月頃に納税通知書が郵送されてきます。

消費税

前々年の売上高が1,000万円以上、または前年の1〜6月の売上高あるいは給与支払額が1,000万円以上ある場合は消費税の納付が必要です。

消費税の額は以下の計算式で求められます。

 

  課税売上高の10% – 課税仕入れ等の10%

「課税仕入れ等の10%」とは、仕入金額に上乗せして取引先に支払った消費税のことです。

まとめ

フランチャイズ経営する個人事業主が支払う所得税、住民税、個人事業税、消費税について解説しました。

会社勤めの時代には必要がなかった確定申告などが関係するため、少々戸惑うかもしれません。

税金については、自分で勉強してもよいですし、税理士に相談してもよいでしょう。

個人事業主として、しっかり稼いで、ちゃんと税金を払ってくださいね。